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施設のご案内
就労継続支援B型 えいぜっと の特徴
障がいのある方が安心して就労できる場所を提供し、応援します。
農場や飲食店での就労など、利用者一人一人にあった就労先も相談できます。
1.サービスを提供する事業者
名称 |
株式会社エイゼット |
所在地 |
東京都国分寺市本町4-12-22 |
電話番号 |
042-316-5501 |
代表者氏名 |
代表取締役 外薗 輝美 |
設立年月日 |
2008年5月2日 |
2.施設
事業所の種類 |
就労継続支援事業所 |
事業所の名称 |
就労継続支援B型作業所えいぜっと |
事業所の所在地 |
鹿児島県熊毛郡中種子町野間16901(麺処 翔) |
一体的に実施する従たる事務所 |
鹿児島県熊毛郡中種子町野間5297-3 (AZショートステイ中種子園) |
連絡先(連携施設) |
TEL 0997-24-2800 FAX 0997-24-2811 |
Email |
nakatane-g@a-zet.co.jp |
管理者 |
池亀 史彦(サービス管理者兼任) |
主たる対象者 |
身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病等対象者 |
定員 |
18名(1日の受入可能人数 27名) |
指定年月日 |
2023年10月1日 |
事業所番号 |
4613115163 |
3.サービスの目的・運営方針
サービスの目的 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定就労継続支援B型の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスの提供をすることを目的とする。 |
運営方針 |
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図り、利用者の意思及び人格を尊重し且つ、意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて、就労継続支援B型のサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施し、その他の措置を講ずることにより適切かつ効果的な就労継続支援B型のサービスを提供します。 |
4.サービスに係る施設・設備等の概要
(1)施設 野間16901事業所
|
構造 |
鉄筋コンクリート造(一部木造)2階建て |
建物 |
1練の延べ床面積 |
465.12㎡(140.69坪) |
|
専有面積 |
エイゼット占有部分 122.91㎡(37.18坪) |
(2)主な設備
訓練作業室兼食堂 |
2室 |
約59.95㎡(約36畳)土間フロアー
約13.87㎡(約8.4畳)和室 小上がりスペース
|
事務所兼相談室 |
1室 |
6.9㎡(4.1畳)洋室 |
相談室兼休憩室 |
1室 |
8㎡(4.8畳)和室 |
洗面設備 |
2箇所 |
洗面台・洗面水栓 |
トイレ |
1箇所 |
|
厨房 |
1室 |
約27㎡(約16畳) |
(3)施設 一体的に実施する従たる事業所 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5297番地3 (1階部分)
|
構造 |
鉄筋コンクリート造 |
建物 |
敷地面積 |
265.07㎡(80.18坪) |
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延べ床面積 |
193.68㎡(58.58坪) |
(4)主な設備
シイタケ栽培所 作業所 |
3室 |
18㎡(10.8畳) 18㎡(10.8畳) 17㎡(10.2畳)
|
作業所兼食堂 |
1室 |
42㎡(25畳)24名の座席あり
|
相談室 |
1室 |
7㎡(4.2畳)接客テーブル・イス |
洗面設備 |
1箇所 |
洗面台 |
トイレ |
1箇所 |
|
直売所 |
1室 |
約36㎡(21畳) |
5.営業日及び営業時間
営業日 |
月曜日から金曜日までとする。12/29~1/3を除く。変更する場合があります。 |
営業時間 |
8:30~17:30までとする。 |
サービス提供日 |
月曜日から金曜日までとする。12/29~1/3を除く。変更する場合があります。 |
サービス提供時間 |
10:00~16:00までとする。 |
6.事業所で行う指定就労継続支援B型の内容
1, 就労継続支援B型計画の作成 |
7, 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 |
2, 食事等の提供(加算適用者・昼食250円) |
8, 訪問支援(体調悪化等により連絡がつかない場合) |
3, 身体等の介護 |
9, 職場実習 |
4, 送迎サービス |
10, 施設外就労・施設外支援 |
5, 就労の機会の提供及び生産活動 |
11, 求職活動の支援 |
6, 生活相談・健康管理 |
12, 在宅就労支援 |
7.利用者から受領する費用の額等
①日用品の実費 |
②食事等の提供にかかる費用の実費 |
③通常,利用者が負担することが適当と認められる費用の実費 |
*費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供記録を利用者に対して交付します。
8.工賃の支払
1カ月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。(基準法201条) |
当該年度目標工賃は月間3万5千円とします。 |
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